自動車の引越し手続き
運転免許をお持ちの方は、住所変更の際に「運転免許証の住所変更手続き」を行なう必要があります。
この手続きを行なわなくても自動車の運転に支障はありませんが、運転免許証は身分証としてよく使用しますから、住所を証明する際に不便ですよね。
また、更新を通知するハガキが新住所に送付されず、更新を忘れて免許を失効する危険性もあるので注意しましょう。
変更の手続きは新住所を管轄する警察署(運転免許課)、もしくは運転免許センターで行なってください。
運転免許証、新住所を確認できるもの(住民票・健康保険証など)、写真1枚(他都道府県から転入の場合)、印鑑を持参して手続きを行なってください。
費用はかかりません。
自動車がある方は、「自動車検査証(車検証)の住所変更手続き」も必要ですね。
住所変更を行なってから15日以内に、陸運局(普通自動車の場合)か軽自動車検査協会(軽自動車の場合)で手続きを行うようにください。
この手続きによって自動車税の納付書の送付先が変更されます。
15日以内に手続きを行なわなくても罰則はありませんが、自動車を廃車にする際や、下取りに出す際に手続きが面倒になるので出来る限り早く手続きを終わらせるのがよいですね。

